出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度とは?
- 平成21年9月までは、原則として、出産後に被保険者が医療機関等の窓口で出産費用を支払い、その後、出産育児一時金・家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)を保険者へ直接請求し、支給を受けていました。
平成21年10月からは、緊急の少子化対策として、手元にお金を準備しなくても安心して出産ができるよう、出産育児一時金等を保険者から医療機関等へ直接支払う制度が実施されました。(平成23年3月31日までの暫定措置とされていましたが、平成23年4月以降も引き続き実施されます。)また、平成23年4月以降は、直接支払制度に加えて受取代理制度※が利用でき、被保険者の窓口での負担軽減が図られています。
なお、直接支払制度(又は受取代理制度)を導入する医療機関等で出産する場合でも、その制度を利用するか、加入している被保険者へ直接請求して支給を受けるかは、被保険者で選択できます。※受取代理制度とは、被保険者が加入する保険者に出産育児一時金等の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等に直接出産育児一時金等が支給される制度です。厚生労働省に届出を行った小規模施設において導入することとなります。受取代理制度の概要については、厚生労働省ホームページよりご覧いただけます。 - 出産育児一時金等は、一律42万円です。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合。それ以外の医療機関等での出産は40万4000円)
- 直接支払制度(又は受取代理制度)の利用を希望される方は、出産を予定されている医療機関へご確認ください。
支払業務について
国保連合会は、国保保険者からの委託を受けて支払業務を行っています。