地方単独事業(子ども・重度障害者・ひとり親家庭等)と特定疾病療養費及び公費負担医療との併用請求について
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注1 | 平成26年3月診療分までにつきましては、これまでどおり特定疾病療養費及び公費負担医療のみの請求となります。 |
注2 | 県内医療機関等を対象とします。 |
注3 | 支払基金委託市町村を除く、被用者保険分の地方単独事業(子ども・重度障害者・ひとり親家庭等)につきましては、これまでどおり地方単独事業(子ども・重度障害者・ひとり親家庭等)のみでの請求(特定疾病療養費及び公費負担医療併用の場合、地方単独事業分は償還払い)となりますのでご注意ください。 |
国保及び後期高齢者医療に係る地方単独事業(子・障・親)と特定疾病療養費や公費負担医療の併用請求の実施について(ファイルサイズ:144KB) | |
診療報酬明細書等の請求事例(地方単独事業と特定疾病療養費及び公費負担医療との併用請求)(ファイルサイズ:954KB) |