国民健康保険制度の医療費の患者負担
医療費の患者負担
保険医療機関の窓口に「国民健康保険被保険者証」を提示すれば、自己負担額(一部負担金)と、入院時の標準負担額(食事療養費・生活療養費)を支払うことにより医療を受けることができます。
また、70歳~74歳の方は「高齢受給者証」も一緒に提示してください。
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医療費の自己負担(一部負担金)限度額
高額な診療を受ける皆さまへ
平成24年4月1日から、従来の入院に加え、高額な外来診療を受けたときも、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。 70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯の方は、事前に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご加入の市町村や国保組合、後期高齢者医療広域連合にご相談ください。
高額な診療受診者
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事前の手続き
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病院・薬局などで
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・70歳未満の方・70歳以上の市町村民税非課税世帯等の方 | 加入する市町村、国保組合、後期高齢者広域連合に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください | 「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください |
・70歳以上75歳未満で、市町村民税非課税世帯等ではない方 | 必要ありません | 「高齢受給者証」を窓口に提示してください |
・75歳以上で、市町村民税非課税世帯等ではない方 | 必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください |
(1)70歳未満の自己負担限度額(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合)
(2)70歳以上の自己負担限度額(高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を提示した場合)
※平成30年7月診療分まで
70歳以上の自己負担限度額(平成30年7月まで)(ファイルサイズ:311KB)
※平成30年8月診療分から
70歳以上の自己負担限度額(平成30年8月から)(ファイルサイズ:313KB)
※高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を提示しない場合は、ご加入の保険者(市町村等)に高額療養費の支給申請を行ってください。後日、支払った窓口負担と限度額の差額が支給されます。ただし、支給までには、受診した月から少なくとも3カ月程度かかります。
<留意事項>
- ・「特定疾病療養受領証」の交付を受けた方については、1カ月の自己負担額の上限が1万円(70歳未満の人工腎臓を実施している上位所得者は2万円)までとなります。