退職者医療制度の医療費の患者負担
医療費の患者負担
保険医療機関の窓口に「国民健康保険退職被保険者証」を提示すれば、自己負担額(一部負担金)と、入院時の標準負担額(食事療養費)を支払うことにより医療を受けることができます。
区分 |
患者負担割合 |
被保険者(本人) |
3割 |
被扶養者(家族) |
義務教育就学前の方 |
2割 |
義務教育就学後~64歳の方 |
3割 |
医療費の自己負担(一部負担金)限度額
平成24年4月1日から、従来の入院に加え、高額な外来診療を受けたときも、「限度額適用認定証」(市町村民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
高額な診療受診者
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事前の手続き
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病院・薬局などで
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65歳未満の
退職被保険者に該当する方
退職被扶養者に該当する方 |
加入する市町村、国保組合、後期高齢者広域連合に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。 |
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください。 |
退職者の自己負担限度額(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合)
※平成26年12月まで
区分
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要件
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自己負担限度額(1月当たり)
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入院
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外来
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上位所得者 |
基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯(国保加入者に限る。)
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150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%
<多数該当 83,400円> |
一般 |
上位所得者、低所得者以外
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80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<多数該当 44,400円> |
低所得者 |
世帯主(組合員)及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税等の世帯
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35,400円
<多数該当 24,600円> |
※平成27年1月から
要件 |
自己負担限度額(1月当たり) |
年間所得901万円超の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当 140,100円> |
年間所得600万円超901万円以下の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当 93,000円> |
年間所得210万円超600万円以下の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当 44,400円> |
年間所得210万円以下の方 |
57,600円
<多数該当 44,400円> |
住民税非課税の方 |
35,400円
<多数該当 24,600円> |
※限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は、ご加入の保険者(市町村等)に高額療養費の支給申請を行ってください。後日、支払った窓口負担と限度額の差額が支給されます。ただし、支給までには、受診した月から少なくとも3カ月程度かかります。
<留意事項>
・「特定疾病療養受領証」の交付を受けた方については、1カ月の自己負担額の上限が1万円(70歳未満の人工腎臓を実施している上位所得者は2万円)までとなります。
・過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担額は<多数該当>の自己負担限度額となります。なお、<多数該当>の負担限度額については、医療機関等で被保険者又は被扶養者が<多数該当>にあてはまることが確認できた場合に適用されます。
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入院時食事療養費
入院時には食事にかかる費用として、次の食事療養費標準負担額を保険医療機関の窓口で支払う必要があります。
区分 |
食事療養費標準負担額 |
一般 |
1食につき360円※ |
低所得者
(市町村民税非課税) |
低所得II |
過去1年以内の入院日数が90日以下の場合 |
1食につき210円 |
過去1年以内の入院日数が90日超えの場合 |
1食につき160円 |
低所得I(年金収入80万円以下等及び老齢福祉年金受給者) |
1食につき100円 |
※平成28年3月31日まで260円
※詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当者窓口へお問い合わせください。