退職者医療制度の加入
退職者医療制度とは?
一定期間以上勤めた会社などを退職し、国民健康保険に加入して年金を受けている方とその扶養家族は、退職者本人が65歳になるまで「退職者医療制度」で医療等の給付を受けます。
※平成20年4月から新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続することになっています。
退職被保険者(本人)の対象となる方
以下の条件の全てに該当する方が対象となります。
国民健康保険に加入している方 | |
65歳未満の方 | |
厚生年金や各種共済組合など(国民年金は除く。)の年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上あるか、又は、40歳以降に10年以上ある方 |
退職被扶養者(家族)の対象となる方
以下の条件の全てに該当する方が対象となります。
国民健康保険に加入している方 | |
65歳未満の方 | |
退職被保険者(本人)と同じ世帯の三親等以内の親族である方 | |
年間収入が130万円未満(60歳以上又は、障害年金受給者は、180万円未満)で、退職被保険者(本人)に扶養されている方 |
加入の届出
退職者医療制度は、年金受給権の発生した日から適用になります。年金証書を受けてから14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口への届出を行い、「国民健康保険退職被保険者証」の交付を受けてください。