このページを印刷

電子情報処理組織(オンライン)又は光ディスク等(電子媒体)による請求医療機関(保険薬局)へのお願い事項

電子情報処理組織(以下「オンライン」といいます。)又は光ディスク等(以下「電子媒体」といいます。)を用いた電子レセプトによる請求を行う場合は、診療(調剤)報酬請求書等の記載要領等に記載されている取扱い要領のほか、オンラインによる請求の場合は(1)から(4)、電子媒体による請求の場合は(1)から(7)の注意事項に留意され、提出していただくようお願いいたします。

 

《オンライン又は電子媒体による請求の場合》

ten
(1)月遅れ分の取扱い共通

  • 未請求の月遅れレセプトについては、当月分のレセプトと併せて電子レセプトでご請求ください。
  • 一度電子レセプトで請求し、返戻扱い等となったレセプトを再提出される場合は、紙レセプトでご請求ください。但し、オンライン請求の届出をされた医療機関において「オンラインによる一次請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに再請求ファイルに係る記録条件仕様」に基づき再提出される場合は、電子レセプトでの請求が可能です。なお、オンライン請求の届出をされた医療機関において、令和5年4月以降に返戻再請求を行う場合は、電子レセプト(オンライン)での請求となります。
  • 令和5年4月以降に行う返戻再請求について(オンライン請求)
  • オンライン請求の保険医療機関・薬局の皆様へPDF オンライン請求の保険医療機関・薬局の皆様へ(ファイルサイズ:2MB)

ten
(2)総括票、請求書の取扱い共通

  • 被用者保険に係る子障親医療費(医保子障親)分又は月遅れ分の紙レセプトによる請求がある場合に総括票及び請求書の提出が必要となります。
  • 医療機関コードの変更があった医療機関において、旧医療機関コードの再請求(紙請求分)が発生した場合は、新医療機関コードとは別に旧医療機関コードの提出が必要となります。

ten
(3)症状詳記等の取扱い医科・歯科

  • 電子レセプトへの記録が可能な症状詳記等については、電子レセプトに記録してご請求ください。

症状詳記レコードに記録できる主な内容

・症状詳記(患者の臨床症状、診療行為の必要性等)
・治験概要
・廃用症候群に係る評価表  等

※上記記載の症状詳記等が書面により提出された場合は、請求省令の要件を満たさないものとして、当該レセプトは、返戻の取扱いとなりますのでご注意ください。
※電子レセプトに記録することができない添付文書(検査画像・検査結果書等)については、返戻の対象ではありませんが、適正・的確な審査を行うため、可能な限り電子レセプトに記録していただくようお願いいたします。

ten

 

《電子媒体による請求の場合》

ten
(4)「受付エラー連絡票」について共通

  • 電子レセプトが受付不能の場合は、受付エラー連絡票にてお知らせしています。
    再請求にあたっては、エラーメッセージにより請求情報をご確認のうえ、次月以降の電子レセプトに併せて請求してください。

ten
(5)電子媒体のラベルについて共通

ten
(6)FD(フロッピーディスク)の色について共通

  • スケルトン状(半透明)FDは、受付装置の動作不良の原因となりますので、FDの提出につきましては、スケルトン以外の媒体での提出をお願いいたします。

※お願い事項
スケルトン状(半透明)以外のFDについても、受付装置の動作不良の事象が発生しており、医療機関(保険薬局)様へご迷惑をおかけしているところです。
従って媒体の種類は、CD-Rへ変更されることをお勧めいたします。
なお、媒体の種類を変更される場合は、光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出の変更届の必要はなく、お電話にて承りますので各担当地区の係へご連絡ください。

ten

(7)その他共通

ページのトップへ