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第三者行為(交通事故等)により介護保険を利用したとき

市町村へ連絡をお願いいたします。

介護保険を利用するに至った原因が第三者行為(交通事故等)によるものである場合、被保険者から市町村への連絡がなく、また、保険医療機関からの連絡等もない場合、市町村にとって、第三者行為により介護保険が利用されているかを把握することは現状として難しいところがあります。
そこで、介護保険事業者の皆様からの連絡が第三者行為による介護保険利用の把握の一助となります。
介護保険も医療と同様、相手者に対して損害賠償請求することとなりますので、ご協力をお願いいたします。

ひまりん

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