新型コロナワクチン接種について
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種費の取扱いについて
令和6年4月11日以降に請求もれ等の理由により費用請求を行う場合は、住所地の市区町村(クーポン券に記載の市区町村)に請求書等を直接提出することになりますので、提出方法等につきましては各市町村にご確認をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
システム管理課 審査調整係
TEL:092-642-7831(直通)
令和6年4月11日以降に請求もれ等の理由により費用請求を行う場合は、住所地の市区町村(クーポン券に記載の市区町村)に請求書等を直接提出することになりますので、提出方法等につきましては各市町村にご確認をお願いいたします。
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