交通事故や傷害事件などにあったら【国民健康保険】
国民健康保険(国保)を使うことができます。
交通事故などでケガをしたときは、国民健康保険被保険者証を提示し、治療を受けることができます。
ただし、
● 仕事上のケガ(労災保険の適用)
● 故意によるケガ
などは、国保を使えないことがあります。
警察と市区町村の国民健康保険担当窓口へ必ず届出を!
交通事故などにあって警察へ届出をしたあと、国保で治療を受けた場合は、必ず市区町村の国民健康保険担当窓口へ届出を行ってください。
(国民健康保険法施行規則第32条の6に規定)
● 市区町村の国民健康保険担当窓口へ届出に必要な書類等
・国民健康保険被保険者証 ・印鑑 ・交通事故証明書
・国民健康保険被保険者証 ・印鑑 ・交通事故証明書
示談前には相談を!
示談をする前には市区町村の国民健康保険担当窓口へ相談をお願いします。
第三者に対する治療費の損害賠償請求が被害者(国保の被保険者)・市町村ともにできなくなる可能性があります。
第三者の行為によってケガをした治療費の請求先は?
この場合、国保を使って治療したとすれば、市町村は治療に要した費用のうち一部負担金を除いた額を、保険医療機関に対し給付(支払)を行います。
しかし、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、市町村は第三者の代わりに一時的に立替をしていることになるため、国民健康保険法第64条第1項に基づき損害賠償請求権を取得し、第三者に対し保険医療機関に支払った額を限度に請求することになります。
なお、この請求事務は専門的な知識を必要とするため、国民健康保険法第64条第3項に基づき、市町村から国保連合会に委任することができることとされています。
しかし、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、市町村は第三者の代わりに一時的に立替をしていることになるため、国民健康保険法第64条第1項に基づき損害賠償請求権を取得し、第三者に対し保険医療機関に支払った額を限度に請求することになります。
なお、この請求事務は専門的な知識を必要とするため、国民健康保険法第64条第3項に基づき、市町村から国保連合会に委任することができることとされています。